旅券法 第4条の2について

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一般的にはどうでもいい話なんですが、不毛にも深夜まで調べてしまいました。
ごく一部の方しか興味が無いと思われますが、一応あげときます。
 
Top Gear 16-1中近東スペシャルにて、シリア国内での出演者のやりとり・・・
 
ジェームズ 「(政治的な理由で)シリアからイスラエルへの入国は認められていない」 
ジェレミー 「国境は封鎖だ」
リチャード 「レバノン経由では?」
ジェレミー 「レバノンからイスラエル?」
ジェームズ 「(それは良いアイディアだ)」
ジェレミー 「それは難しいだろうな」
ジェレミー 「シリアからもレバノンからも(イスラエルへの)入国は無理だ」
ジェームズ 「でもヨルダンとイスラエルの国境は封鎖されていない
        (シリアを出国して)ヨルダン経由ならイスラエルに入国できる」
ジェレミー 「おそらくね(君の言っていることは正しい)」
ジェレミー 「だが困ったことに、シリア滞在者はイスラエルに入れてもらえない」
リチャード 「国境で?」
ジェレミー 「(そうだ)」
リチャード 「旅券は2冊あるよね」
ジェレミー 「でも私たちのシリア訪問がニュースになったら?滞在したことがイスラエルにバレる」
 
こんな会話を一気に流すとは、どれだけのスキルを要求しているんだよと。
テキストに起こしてみてもなお、何が何やらって感じではありますが。
 
イスラエルと周辺諸国は敵対し合っているので、イスラエルの入国時には、
「ノー・スタンプ!!」を連呼して、別の用紙にスタンプを押してもらわないと
後々周辺国に入れずに非常に厄介だといわれているヤツですね。
 
それは良いとしても、どうしても聞き捨てならないのが「旅券は2冊あるよね」のくだり。
大変気になっていたんですが、ようやく謎が解けてきました。
 
 
旅券法から一部抜粋。
 
(旅券の二重受給の禁止) 
第4条の2 旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。
ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため
特に必要があると認める場合は、この限りでない。
 
抜け道 キターーー!!
 
落ち着いて読み返せば、東京都のページにもヒントが書いてありましたね。
> ●次の場合には代理申請ができませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越しください。
 (中略)
> ・対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
 
「特に必要があると認められる場合」に何が該当するのかが一番気になるところですが、
あまり需要が無いのか、施行令にも施行規則にも特に記載は見つけられず。
ネット上を探すと諸説ありまして・・・
 
・渡航の理由、渡航日程などの資料を集めて、最寄の旅券事務所へ。
・所持する旅券面に渡航の障害となる対立関係国査証、入出国証印がある場合に申請可能。
 
100%の正解は発見できませんでした。
そもそも、イスラエルと対立関係にある国というのは、外務省によれば・・・
 
> 旅券にイスラエルの査証、出入国スタンプが押してある場合、
> エジプト、ヨルダンを除くアラブ、イスラム諸国では入国を拒否されることが多々あります
 
と、かなり大ざっぱ。
具体的にはどこなのかよく分からないのですが、ネット上の情報によれば・・・

> シリア、レバノン、リビア、イエメン、オマーン、スーダン、イラン、パキスタン
> シリア・レバノン・リビア・オマーン・イエメン・スーダン
> イラク、レバノン、リビア、サウジアラビア、スーダン、シリア、イエメン、ソマリア
> シリア・レバノン・リビア・オマーン・イエメン・スーダン
> シリア・レバノン・イラク・サウジなどアラブ諸国
 
面白いくらいにどれも一致せず。一体どれが本当なのやら。
シリア、レバノンはガチ、ひょっとしたらオマーンやイランでもOK!?

一度ご相談に伺うのが早いのかもしれませんが、「一時旅券」だか「限定旅券」というのもあり、
一般的な旅行代理店ではそちらをオススメされているようなので微妙ですなぁ・・・。


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